【法定外休日】に関する知恵袋

【質問】
派遣のオフィスワークについて言及すると、労働条件の不利益に対する説明について質問です。法定外休日の知恵袋であれば、派遣のオフィスワークを見ると、先日、労働条件に関して労働者側が一方的に不利益になる変更があり、これに対する説明がありませんでした。法律的には「説明する」ことに関し決まりはありますか?具体的な変更内容は「法定休日を日曜と定める」と変更され、この点を変更することにより、実質的に法定休日と法定外休日が定められました。今までは、土、日、祝日に対し35%増しで支払われていた「休日手当」が法定休日(日曜日)は35%増し、法定外休日の知恵袋を知りたいのであれば、法定外休日(土、祝日)は25%増しの「休日手当」と変更されました。ここまでは労働基準法的には認められる範囲だと思いますが、問題は。。。1、定款には『「休日手当」は1.35増し』とだけ明記されており、給与規程の中には法定休日と法定外休日の区別が明記されていない。(就業規則には前述した「日曜日を法定休日とする」と明記されています。2、上記1の給与規程に昨年と記述の変更は無いが実質は減額3、労働組合に対して、説明は無かった。(法定休日を定める旨の意見書の取り交わしはありました)4、労働組合に対して、虚偽の説明があった(「法定休日を定めることにより、大きな影響は無い」との総務の説明があった)以上のような問題が存在しています。「労働条件に対する一方的不利益変更の変更」は認められていないと思いますし、完全に「労働基準法を逆手にとった改悪」であると思いますが、どのような対応をすれば解決できるでしょうか?法律関係に詳しい方ご教授いただければ幸いです。
【解答】
補足を読みました。他の方も書かれていましたが、団体交渉するしかないでしょう。不利益変更は撤回させるべきです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1350866118
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